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学生無年金訴訟 原告敗訴 「不支給処分は合憲」最高裁が初判断
二十歳以上の学生は国民年金への加入が任意だった一九九一年三月以前、年金に加入していなかったため、重い障害を負いながら障害基礎年金を受け取れなかった東京や新潟の元学生ら五人が、国に不支給処分の取り消しなどを求めた二件の訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は二十八日、元学生らの上告を棄却した。不支給処分は合憲とし、元学生らが敗訴した二審東京高裁判決が確定した。

 裁判官四人全員一致の判決。全国九地裁に提訴された学生無年金障害者訴訟で、最高裁の判断が示されたのは今回が初めて。道内では札幌の男性四人が同様の訴訟で一審札幌地裁、二審札幌高裁とも敗訴し、上告している。しかし、この日の最高裁判決の結果、逆転勝訴は極めて難しい状況となった。

 無年金学生に国が立法措置をしないで放置したことが、憲法に違反するかどうか-などが争点。同小法廷は、学生でも二十歳未満で障害を負った場合は、無条件で年金が支払われる格差について「補完的に無拠出の年金を設けるかどうかは、立法の裁量の範囲内。差異が生じても、合理的理由のない不当な差別的扱いであるとは言えない」として、憲法違反に当たらないと認定した。

 二十歳以上の国民のうち、学生のみを強制加入の対象から除外した国民年金法の規定についても「学生の保険料負担能力、年金加入の必要性、加入に伴って負う経済的な負担を考慮すれば、任意加入は著しく合理性を欠くとは言えず、憲法には違反しない」と述べた。

 二件の訴訟で、一審の東京、新潟地裁はいずれも立法措置を取らなかったことを憲法違反と認め、国に賠償を命じた。しかし、二審東京高裁は二件とも国会の裁量を幅広く認め、学生側敗訴の逆転判決だった。

 判決後、東京、新潟の両原告団は共同で「国の無策を追認し、憲法を守り国民の基本的人権を保障する最高裁の役割を放棄した。判決は到底容認することができない」との声明を発表。一方、渡辺芳樹・厚生労働省年金局長は「現時点では判決の具体的内容を十分把握していないが、国のこれまでの主張が認められたと考えている」とコメントした。
(北海道新聞 引用)

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